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司法書士阿部事務所:会社設立・定款変更・相続遺言の御相談を横浜スカイビル20F(横浜駅東口直結)で承ります

TEL. 045-319-6182

横浜駅.東口【相談室】設置

[ 横浜市中区登記専門司法書士 ]

サービス/定款変更(登記手続)

    ※ 定款変更: 会社法対応〜変更登記

abe-jimusho. (司法書士)


  【 手続.編 】

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    [ 定款変更:会社法対応(簡易版) ]
        ※ その他の定款変更は、
         サイドメニュー(side menu)で選択してください


     @ 会社法へ対応させる目的で行なう変更
  ( 旧商法で作成した株式会社の定款を会社法に対応させるためにする定款変更です )
               ↓ [公証人の認証手続は不要]
      会社法に対応した定款を手に入れるための定款変更です




  [ 変更の種類 ]

■■ 定 款 変 更
−会社法(簡易版)対応−

    会社法施行に伴い、既存の株式会社でも定款の変更などの様々な対応が必要となっています。
         (『整備法等の看做し規定』による定款変更)
    阿部事務所では、定時株主総会の開催に合わせて会社法に対応する『一般的な定款』を利用
    して簡単に定款変更が可能な手続をご用意しています。


           簡易版を利用するメリット
         現行定款の各条項をすべて見直すことは、時間と労力・費用が必要です。
         一般的な『雛型』を利用して丸ごと定款を会社法へ対応させることで会社法に
         対応する定款変更を容易に移行できます。
                ↓
          ⇒ 身内・知人などの『同族的な会社』を想定したサービスです

          ⇒ 出資者(株主)役員に第三者がいる場合にはお勧めしません
           (権利の侵害など無用な混乱を避けるためです)
         また、臨時総会を利用して変更することも可能ですが変更の性格上、定時総会
         時に、全員の同意を得るなどして厳格に変更することをお勧めしています。



          【利用事例】
         定時総会の時期: 実態に合わせ役員を2名・任期5年に延長したい
          ⇒ 取締役会を設置しない会社: 取締役1名以上 で運営できます
              ≪監査役(会計参与)のは設置は自由≫
                 ↓
           ※ 取締役会設置会社は、取締役3名以上+監査役(会計参与)
            (非公開会社で資本金5億円未満の一般的な小会社の場合)



  [ 変更の決議 ]
 定款変更は、株主総会を開催して行います。定時または臨時、どちらでも結構ですが
 会社の根幹となる定款の性質上、招集通知など、いつも以上に厳格に行って下さい。
 定款変更の決議は【特別決議】が必要です。
           ↓
    定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる
    株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
    決権の過半数をもって行う。

  [ 定款の作成 ]
 会社設立時と違い、変更した定款は、公証人の認証手続は必要はありません。
 定款データを変更し、附則等の定款末尾に変更した旨と変更年月日を明示したうえで
 保管しておくだけで十分です。
 金融機関などから会社の定款を求められた場合は、最新内容の会社定款の末尾に下記
 のような表示をして会社実印を押印します。 契印(割印)も忘れずに!

                      ↓↓
                  上記は当会社の定款に相違ありません
                    平成 年 月 日
             本店: 横浜市中区〜
             商号: 株式会社○○○○
               代表取締役 ○ ○ ○ ○ (
) ⇔(会社実印)


  [ 手続の費用 ]
       役員変更登記時に同時依頼で +¥10,000-(報酬)
              定款変更(Net限定).pdf へ  役員変更登記費用に+¥1万の特別価格
               (条件の範囲内で『確定金額』です)





 

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