■ 登記必要書類 ・
(相続登記《遺産分割》の場合) ・
【被相続人: 亡くなられた方 について.. 】
(1) 住民票除票:被相続人の死亡の記載のあるもの ・
(2) 除籍の謄本:被相続人の出生〜死亡までの記載のあるもの全て
⇒ 途中で転籍している場合は、転籍先の
各役所の証明書が必要です。
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【相 続 人: 相続権のある方 について.. 】
(3) 戸籍の謄本:相続権のある方全員分必要です ・
(4) 印鑑証明書:相続権のある方全員分必要です ・
(5) 分割協議書:相続権のある方全員の署名押印 ・
(6) 住 民 票:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 ・
(7) 評価証明書:相続する不動産について ・
(8) 登記証明書:相続する不動産について ・
(9) 委 任 状:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 ・
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(8)
の登記証明書は、コンピュータ処理庁以外では 登記簿謄本として発行されます。 ・ (5)と(9)の書類は、当事務所にて作成した書類に・ 署名と実印を押印して頂きます。 ・ |
以上の登記必要書類は(4)を除き、
・
相続人の御依頼に基づいて代行取得する事が出来ます。
⇒ 別途『委任状(認印)』が必要です。
書類の代行取得の際は、
下記の事項についての情報をお知らせください。
・被相続人の 死亡年月日 and 生年月日
・被相続人の 最終住所地 or 本 籍 地
・相続する不動産の明細がわかるもの ・
(権利証のコピーなど)
■
遺産分割とは? ・
相続人間で、被相続人の財産を分けて相続する事を遺産分割と
呼びます。 ・
不動産の相続登記をする為には『遺産分割協議書』を作成して
法務局に提出する事により登記が可能になります。 ・
相続人全員が署名し、実印を押印の上、印鑑証明書を添付する
必要があります。
【遺産分割の例】
相続人 A・B・C の3名として、
・不動産甲をAが、不動産乙をBが相続し、Cは相続しない
・不動産甲をAとBの共有とし、不動産乙をCが相続する・
・不動産甲をAが相続し、B及びCは相続しない etc. ・
不動産以外の財産、例えば、
自動車・預金・株式・その他の金融資産 etc.
についても、この『遺産分割協議書』の提出を求められる事が
ありますので、主な財産についてもできる限り記載して協議を
済ませておく事が必要です。 ・
負債(借金)についても同様に相続財産として負担する相続人
を決めておく事が大切ですが、負債については、債権者の同意
も必要になりますので注意が必要です。 ・
住宅ローンが残る場合などは、金融機関に相談する事をお薦め
します。 ・