登記必要書類                     

(相続登記《遺産分割》の場合)                  

 

 

【被相続人: 亡くなられた方 について..

(1) 住民票除票:被相続人の死亡の記載のあるもの      

(2) 除籍の謄本:被相続人の出生〜死亡までの記載のあるもの全て

⇒ 途中で転籍している場合は、転籍先の

各役所の証明書が必要です。 

 

【相 続 人: 相続権のある方 について..

(3) 戸籍の謄本:相続権のある方全員分必要です       

(4) 印鑑証明書:相続権のある方全員分必要です       

(5) 分割協議書:相続権のある方全員の署名押印       

(6) 住 民 票:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 

(7) 評価証明書:相続する不動産について          

(8) 登記証明書:相続する不動産について          

(9) 委 任 状:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 

 

(8) の登記証明書は、コンピュータ処理庁以外では

登記簿謄本として発行されます。   

(5)と(9)の書類は、当事務所にて作成した書類に

署名と実印を押印して頂きます。   

 

以上の登記必要書類は(4)を除き、        

相続人の御依頼に基づいて代行取得する事が出来ます。

⇒ 別途『委任状(認印)』が必要です。

 

 

 

書類の代行取得の際は、

下記の事項についての情報をお知らせください。

・被相続人の 死亡年月日 and 生年月日

・被相続人の 最終住所地 or  本 籍 地

・相続する不動産の明細がわかるもの

(権利証のコピーなど)

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割とは?                    

 

 

相続人間で、被相続人の財産を分けて相続する事を遺産分割と

呼びます。                      

不動産の相続登記をする為には『遺産分割協議書』を作成して

法務局に提出する事により登記が可能になります。    

相続人全員が署名し、実印を押印の上、印鑑証明書を添付する

必要があります。

 

【遺産分割の例】

相続人 A・B・C の3名として、

・不動産甲をAが、不動産乙をBが相続し、Cは相続しない

・不動産甲をAとBの共有とし、不動産乙をCが相続する

・不動産甲をAが相続し、B及びCは相続しない etc. 

 

不動産以外の財産、例えば、

自動車・預金・株式・その他の金融資産 etc.

についても、この『遺産分割協議書』の提出を求められる事が

ありますので、主な財産についてもできる限り記載して協議を

済ませておく事が必要です。              

 

負債(借金)についても同様に相続財産として負担する相続人

を決めておく事が大切ですが、負債については、債権者の同意

も必要になりますので注意が必要です。         

住宅ローンが残る場合などは、金融機関に相談する事をお薦め

します。