登記必要書類                     

(相続登記《法定相続》の場合)                  

 

 

【被相続人: 亡くなられた方 について..

(1) 住民票除票:被相続人の死亡の記載のあるもの      

(2) 除籍の謄本:被相続人の出生〜死亡までの記載のあるもの全て

⇒ 途中で転籍している場合は、転籍先の

各役所の証明書が必要です。 

 

【相 続 人: 相続権のある方 について..

(3) 戸籍の謄本:相続権のある方全員分必要です       

(4) 住 民 票:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 

(5) 評価証明書:相続する不動産について          

(6) 登記証明書:相続する不動産について          

(7) 委 任 状:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 

 

(6) の登記証明書は、コンピュータ処理庁以外では

登記簿謄本として発行されます。

(7) の 委 任 状 は、当事務所にて作成した書類に

署名と認印を押印して頂きます。

 

以上の登記必要書類はすべて、          

相続人の御依頼に基づいて代行取得する事が出来ます。

⇒ 別途『委任状(認印)』が必要です。

 

 

 

書類の代行取得の際は、

下記の事項についての情報をお知らせください。

・被相続人の 死亡年月日 and 生年月日

・被相続人の 最終住所地 or  本 籍 地

・相続する不動産の明細がわかるもの

(権利証のコピーなど)