■ 登記必要書類 ・
(相続登記《法定相続》の場合) ・
【被相続人: 亡くなられた方 について.. 】
(1) 住民票除票:被相続人の死亡の記載のあるもの ・
(2) 除籍の謄本:被相続人の出生〜死亡までの記載のあるもの全て
⇒ 途中で転籍している場合は、転籍先の
各役所の証明書が必要です。
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【相 続 人: 相続権のある方 について.. 】
(3) 戸籍の謄本:相続権のある方全員分必要です ・
(4) 住 民 票:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 ・
(5) 評価証明書:相続する不動産について ・
(6) 登記証明書:相続する不動産について ・
(7) 委 任 状:実際に不動産を取得する相続人の方のみ必要 ・
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(6)
の登記証明書は、コンピュータ処理庁以外では 登記簿謄本として発行されます。 (7)
の 委 任 状 は、当事務所にて作成した書類に 署名と認印を押印して頂きます。 |
以上の登記必要書類はすべて、
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相続人の御依頼に基づいて代行取得する事が出来ます。
⇒ 別途『委任状(認印)』が必要です。
書類の代行取得の際は、
下記の事項についての情報をお知らせください。
・被相続人の 死亡年月日 and 生年月日
・被相続人の 最終住所地 or 本 籍 地
・相続する不動産の明細がわかるもの ・
(権利証のコピーなど)