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相 続 登 記 ▼▲▼ |
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相続の手続 ●相続手続・相続登記についての疑問にお答えします● |
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司法書士 ■ Since 1982 abe-jimusho |
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■ 何故登記が必要 ? ■ 何時までに必要 ? ■ 手続きはどこで ? ■ 必 要 書 類 ? ■ One Point ・ 気になる.. ■ 登 記 費 用 ・ ■ 税 金 ・ |
相続手続・相続登記についての無料相談を承ります 但し、E-mail限定です。 有料での相談(面談)を御希望の方は 電話・E-mail で予約を御願いします (不在や相談をお受けできない場合があります) (注)登記に関する説明は 事情により それぞれ異なります。 電話での 質問や相談 は受け付けていません・ |
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Since 1982 ・ ・ ・ 推定相続人だけで相続財産について話し合い、決めるだけでは相続人以外の 第三者に自分の所有であると主張することはできません。 ・ また、相続した不動産を売却する場合など 一度は必ず相続人名義での登記 をする必要があります。 ・ 必要な時になって慌てないように また、自分の財産を守る為にも必ず登記 をして下さい。 ・ * 何年も登記をしない間に相続に関係する人間が複雑になって・ 結局 登記ができなくなってしまう場合があります。 ・ * 他の推定相続人の債権者が債権に基づく代位による相続登記・ を行い持分を差し押さえてしまう危険性もあります。 ・ ・ ・ 相続登記に関しての 期間・期限 は特にありません。 但し、負債が多い 場合等 何らかの理由で 相続権を放棄・限定的に相続 する場合は、相続 の開始を知ったときから3ヶ月以内に 家庭裁判所に申し立てをする必要が あります。 ・ ・ ・ 相続した不動産を管轄する法務局へ登記申請をする事になりますが、貴方の 近くの司法書士が窓口になって遠方の登記手続きが可能です。 ・ 詳細は左の画面から 疑 問 集 を選択して御覧下さい。 ・ また横浜市内の法務局情報は 登記情報 に掲載しています。 ・ ・ ・ ・・ 遺言書がない場合 ・・ 被相続人 (亡くなられた方)についての ・ 除 籍 謄 本・等 改正原戸籍・除籍謄本等 出生からの記録が全て必要です 推定相続人(相続権のある方)についての ・ 戸 籍 謄 本 住 民 票 評 価 証 明 書 委 任 状 (以下場合により必要)
遺産分割協議書 印 鑑 証 明 書 少し詳しく.. ・ ・・ 遺言書がある場合 ・・ 被相続人 (亡くなられた方)についての ・ 除 籍 謄 本 遺 言 書 相続人としての指定を受けた方についての ・ 戸 籍 謄 本 住 民 票 評 価 証 明 書 委 任 状 ・ ・ 相続登記をする不動産を確定する必要がありますが、権利証等で特定できる 場合は別として、相続物件がよくわからない場合は、名寄せ帳を取り寄せる 事で登記漏れの物件を防止する事ができます。 ・ 詳しくは abe-jimusho まで.. ・ ・ ・ 司法書士の報酬 基本報酬 = 約 \ 18,500〜 ・ [ 不動産の評価額により異なります。また登記1件あたりの報酬です。 ] 物件加算 =(不動産の数−1)× \ 970・ 日当・外 = 約 \ 10,000〜 ・ 消 費 税 = 5% ・ ( 一般的な報酬は 約\40,000〜\80,000 相談料込みの料金 ) 登 録 免 許 税 評価証明書の価格を基準として0.4%の税率 ・ ・ 登録免許税 http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.htm 国 税 庁TAX ANSER 相 続 税 http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm 国 税 庁TAX ANSER (税理士 影近先生のHPへ) ありそうで.. あまりない.. 相続税についてのプロフェッショナルです お客様第一主義・サービス業としての士業の先輩です 4-43-9F,hon-cho,naka-ku,Yokohama-city,Japan abe-jimusho shiho-shoshi & gyosei-shoshi |
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