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   ▼▲▼ 根・抵当権の抹消登記 ▼▲▼

      担保の抹消

   ●債務を完済したら、次は担保の抹消手続きが必要です●

     司法書


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登 記 費 用

自分でする登記

 

 

お忙しい貴方へ.. 郵 送 での

受託業務を始めました!

(事務所へ来て頂く必要がありません)

 

 Net限定料金

 

 

登記申請書の無料配布は、6月13日をもって終了しました。

御好評を頂いていました 抹消登記の登記申請書無料配布 は

登記申請書がA4サイズに変更(詳細未定)される事に伴って

終了させて頂きました。                

H17年からはオンライン申請も始まります)

 

 

 登記申請書作成についての 質問や相談 は受け付けていません

 

 

 

 

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       登 記 費 用

   (住宅ローンを完済してその担保を抹消する為の費用)

 

     ■ 一般的に..


                                      

 

   登記を自分でした場合: 約 \ 5,000〜\18,000 位必要です。

     ( 登録免許税・調査費・交通費.等 )

   司法書士に依頼すると: 約 \12,000〜\20,000 位必要です。

     ( 報   酬 )

 

      計算方法


                                      

 

        固 定 費(A)

    (所有者が自分で登記申請した場合にも必要な費用です)

   登録免許税=不動産の数×1,000円

   登記簿謄本=不動産の数×1,000円

   登記簿調査=不動産の数×1,000円又は500円

   交 通 費=管轄法務局へ提出・受領・調査の2〜3回分

        報  酬(B)

    (司法書士が依頼を受けて登記した場合の報酬部分です)

   基本報酬 = 約 \ 7,200

   物件加算 =(不動産の数−1)× \ 970

   日当.etc = 約 \ 3,000〜\10,000

   消 費 税 = 5%


 以 上 (A)+(B) の合計が 抹消登記1件 の費用概算です。

報酬計算には 神奈川県司法書士会 の報酬基準を使用していますが

司法書士の報酬は原則自由化されましたので、事務所独自の報酬体系

を採る場合もあります。又、同時に住所変更の登記が必要な場合もあ

るなど、司法書士の報酬計算は複雑ですので事前に確認して下さい。


 

 

       自分でする登記

   (登記申請書を自分で作成してする為の登記手続)

 

     ■ 先ず準備..


   登記の書類を確認する: 登記に必要な書類の有無を確認します。

     ( 金融機関から受領した書類の内容を確認します )


            赤字は必ず必要な書類です

            青字は省略できる場合もある書類

     ・登記原因証書 金融機関により発行しない場合もあります

        例:解除証書・弁済証書 ⇒ ない場合は『申請書副本』を作ります

     ・登記済 抵当権設定登記の際に使用した契約書.等

        例:抵当権設定契約証書 ⇒ 法務局の受付印・登記番号があるはず

     ・資格証明 金融機関の商号・本店・代表取締役の事項

        例:代表者事項証明.等 ⇒ 発行日から3ヶ月で期限切れに注意!

     ・委  任  状 金融機関の委任状(貴方が代理人)が必要

        注:捨印のない場合は訂正できませんので注意して記入して下さい!


   登記簿謄本を取得する: 管轄法務局で不動産謄本を取得します。

     ( 共同担保目録付で取得することをお勧めします )


      不動産の表示は『登記済証』に記載されています。また共同担保目録付で

      取得することにより、私道持分等の抹消登記も忘れることなく確実です。

 

 

      作成方法


   登記申請書を作成する: 登記申請書は自分で作成します。

     ( 登記申請書は法務局では用意していません )


      法令用紙を販売する書店などで購入するか、白紙のA4用紙に自分で全部

      横書きで記入します。(本年6月より予定)

      しばらくの間は、B4版の縦書きでも使用できます。


   登記申請書の記載方法: 実際に申請書を作成してみます。

     ( 一部、B4縦書きに関する説明もあります )


     ・登記の原因  日付と原因(弁済等)を記入します

        注:登記原因証書・委任状などに記載してあります。

     ・登記権利者  所 有 者の住所・氏名を記入します

        :現在の住所・氏名と相違する場合は、別件で変更登記が必要です。

     ・登記義務者  金融機関の本店・商号を記入します

        注:資格証明書を参考にして書き入れてください。

     ・登録免許税  不動産1つにつき金千円の税金支払

        注:登録免許税は収入印紙を申請書に貼付(消印しない事)して支払。

     ・他の記入例  記入上の主な注意事項は以下の通り

        注:抹消する登記の受付日と番号を登記簿謄本から転記します。

        注:不動産の表示を登記簿謄本から転記します。

        注:登録免許税などの数字は『壱・弐・参』を使用します。

          他に、様々な記入上の注意が必要です。

 


   最後に【約 束】 を: 決して無 理はしないで下さい。

     ( 無理かな?と思ったら司法書士へ即依頼を )


      抵当権抹消登記は割と簡単な部類の登記ですが、手続き方法に様々な規則

      があり、一般の方には難しい場合もあります。

      登記手続である以上、中途半端では後々困る事も有りますので、無理せず

      司法書士の助けを求めてください。

      司法書士の報酬は通常・約金1〜2万円です。安いか高いかは貴方の判断

      におまかせしますが、財産を守る為にはある程度の出費は必要です。

 

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