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会社設立 |
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〜 運営・変更 |
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株式会社(新会社の設立) ・
株式会社の設立登記・変更登記 〜 法務事務まで
発起設立: 保管証明書が不要(資本金¥1〜)になりました。
商号変更(特例有限会社) ・
商号変更による株式会社への移行手続について
有限会社: 株式会社への商号(現状のままで)変更も自由に。
定款変更(会社法へ対応) ・
定款変更による会社の積極的な運営方について
定款設定: 取締役が1名での(監査役も不要)会社も可能に。
【発想の転換】
定款なんて、一般的なもので十分とか、変更しなくても業務には
差し支える事はないとか、思っていませんか。 ・
( まだ一般的ではないこの時期だからこ、その効果が期待されます。)
他社と差別化を計るための3つの条件
(会社法徹底活用)
『 で き る 』 のに、なぜしない?
1. 定款整備
『定款自治』が原則です。定款を積極的に活用しましょう。
⇒ 一年も経つのに会社法対応の定款も用意
できていないと思われないために..
2. 決算公告
『決算公告』をして、投資家にも積極的に公開しましょう。
⇒ 決算公告はHPで手軽に公開できます。
社長の決意・会社の意識等が表れます。
3. 会計参与
『決算情報』が正当である事の第三者の証明をしましょう。
⇒ 決算内容の『質』が今、問われています。
信憑性の高い別格の信頼性が生まれます。
会社法では大幅な規制緩和がされ個別の会社に『機関設定』『種類株式』を発行
するなどの自由な会社運営が認められるようになりました。 ところが、 ・
第三者には『株主の権限=会社の意思決定者・方法』が、登記簿(登記内容)を
見ただけでは判明しないこととなりました。 そこで、 ・
第三者との『取引』特に『借入』や『出資』の際には今後『定款』提出の機会が
飛躍的に増えることが予想されます。 ・
もし、借入を予定する金融機関から『定款』の提出を求められたときに
新・会社法に対応した定款を整えていない.. としたら、
金融機関は、貴方の会社についてどう思うでしょう。 もう一年も経過するのに
まだ“会社法にも対応していない会社”としてのレッテルを貼られてしまいます。
では、提出した定款が受取る側の予想を越える内容だと仮定したらどうでしょう。
その差は歴然ですね。 会社の決算内容・ビジネスモデルが重要である事は勿論
なのですが、『意識の差』がそのまま『会社の差』につながるとしたら怖い事だ
とは思いませんか? しかも『努力する事』だけで報われる事だとしたら.. ・
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どうして良いかわからない..
現在の定款の状況もわからない..
そんな声に対応して、一般的な内容を盛り込んだ『雛形』を
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定時総会の開催時期に合わせ、定款変更の一括決議をお勧め
しています。(定時の役員変更登記費用+定款変更¥1万)
先ず新会社法対応の定款を作成することからはじめましょう
その先に、会社の進むべき方向そして未来にむけての希望が
見えてくるはずです。 ・
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■ E-mail 限定(電話不可)で承ります
匿名での相談はお断りします
(健全な会社運営は Partner 選びから)
相談範囲: 会社の設立登記・運営・各種変更登記の法務事務手続き
司 法 書 士
阿 部 恒 悦
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・新しい 場所(本店)へ移転したい.. ・新しい 事業(目的)を増やしたい.. ・取締役の追加(辞任)変更をしたい.. ・新たな出資者(増資)を募集したい.. ・株式会社へと(組織)変更をしたい.. 会社を設立した当初は、何かと不安が伴うものです |
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