対象地域: 横浜市・東京都〜全国オンラインで対応 ≪横浜市中区(馬車道駅1分) 登記費用&報酬公開・見積無料

       司法書士 阿 部 事 務 所


045-662-3107   ≫≫ 相談.Form (予約・相談)
abe-jimusho. (司法書士)

    [ 株式会社の定款変更 ]
定款変更
 ||
本店移転 || 商号変更 || 目的変更 || 役員変更 ||  + 会社法対応(簡易版)

  [ 定款変更: 上部メニューから選択してください ]

     @ 会社法へ対応させる目的で行なう変更
  
( 旧商法で作成した株式会社の定款を会社法に対応させるためにする定款変更です )
               ↓ 
[公証人の認証手続は不要]
      会社法に対応した定款を手に入れるための定款変更です

     A 定款内容の一部を変更するための変更
  
( 現行定款の一部条項を変更します ⇔ 通常、定款変更といえば、このことですね )
               ↓ [公証人の認証手続は不要]
      会社運営に伴って発生する定款条項の変更(見直し)です。
      商号を変える・事業目的を追加するなど登記事項とされる
      条項を変更する場合は登記手続も必要です。


    取扱う業務
  ≪会社・法人専門サイト ≫ です
         
       [ 相続登記・遺産分割 ] など..
 不動産の登記手続は  相続登記 をご覧下さい
 司法書士本人が全て対応します
司法書士阿部事務所が運営します)
       ※ 相続登記・遺産分割・遺言書の作成  ※ 売買贈与・財産分与・抵当権の抹消





                    ▼お知らせ▼
           「会社法対応定款」 【特別価格】を設定しました
         役員変更登記に会社法に対応する定款作成費用をプラスしたお得なセット料金
         利用条件などは見積書Pdf)をご覧下さい。

           (条件の範囲内で『確定金額』です)

         ※ 阿部事務所が用意する『定款雛型』を利用する簡易版の定款変更で
          会社法対応定款をリーズナブルにを手にできます。
          お問い合わせの際は ≪簡易版の定款変更≫ とお伝えください。




              
ご相談の方は..
                 
相 談.Form :【無料相談】へ
               【 電話(пF045-662-3107)でも気軽に御相談下さい 】




           登記費用  見積書(Pdf.)で内訳をご覧頂けます


              定時株主総会後の役員変更登記とのセット価格です
                  ※ 単独での定款変更(簡易版)価格はお問い合わせください


          【 定款変更・簡易版 】

                        
  同時依頼で 役員変更登記費用に+¥1万の特別価格
                      定款変更(Net限定).pdf へ 報酬:¥10,000- 
                    (条件の範囲内で『確定金額』です)




               注意事項



■■ 定 款 変 更
−会社法(簡易版)対応−


      会社法施行に伴い、既存の株式会社でも定款の変更などの様々な対応が必要となっています。
           (『整備法等の看做し規定』による定款変更)
      阿部事務所では、定時株主総会の開催に合わせて、会社法に対応する 『一般的な定款』 を利用した
      簡単に定款変更が可能な手続をご用意しています。


           簡易版を利用するメリット
         現行定款の各条項をすべて見直すことは、時間と労力・費用が必要です。
         一般的な『雛型』を利用して丸ごと定款を会社法へ対応させることで会社法に
         対応する定款変更を容易に移行できます。
                ↓
          ⇒ 身内・知人などの『同族的な会社』を想定したサービスです

          ⇒ 出資者(株主)役員に第三者がいる場合にはお勧めしません
           (権利の侵害など無用な混乱を避けるためです)
         また、臨時総会を利用して変更することも可能ですが変更の性格上、定時総会
         時に、全員の同意を得るなどして厳格に変更することをお勧めしています。



          【利用事例】
         定時総会の時期: 実態に合わせ役員を2名・任期5年に延長したい
          ⇒ 取締役会を設置しない会社: 取締役1名以上 で運営できます
              ≪監査役(会計参与)のは設置は自由≫
                 ↓
           ※ 取締役会設置会社は、取締役3名以上+監査役(会計参与)
            (非公開会社で資本金5億円未満の一般的な小会社の場合)


         −−−−−
       なお会社設立時と違い、変更した定款は、公証人の認証手続は必要はありません。
      定款データを変更し、附則等の定款末尾に変更した旨と変更年月日を明示したうえで保管しておく
      だけで十分です。
      金融機関などから会社の定款を求められた場合は、最新内容の会社定款をご用意のうえ、定款末尾
      に下記の表示をして会社実印を押印しします。契印(割印)も忘れずに!

                      ↓↓
                  上記は当会社の定款に相違ありません
                    平成 年 月 日
             本店: 横浜市中区〜
             商号: 株式会社○○○○
               代表取締役 ○ ○ ○ ○ (
) ⇔(会社実印)











司法書士 へ 御相談下さい
|||| || ||||| 登記手続と御相談は、登記事務の専門家 ||||| || |||||
abe-jimusho.

 

横浜市中区本町4丁目43番地 セボン関内第二ビル9F 〒231-0005
みなとみらい線・馬車道駅下車 7番出口、直ぐ右
                 ( 司法書士 & 行政書士 )          

司法書士阿部事務所 電話 045-662-3107



Copyright 2005-2011 abe-jimusho.(abe koetsu) allrights reserved