横浜市・東京都〜全国オンラインで対応 ≪横浜市中区(馬車道駅1分) 登記費用&報酬公開・見積無料

       司法書士 阿 部 事 務 所


045-662-3107   ≫≫ 相談.Form (予約・相談)
abe-jimusho. (司法書士)

    [ 有限会社〜株式会社 ]

会社設立
 ||
株式会社 || 合同会社 ||  + 有限会社を株式会社に移行する株式会社設立

 「有限会社」から「株式会社」へ移行する手続・・ あまり進んでいないような気が
 します。
   有限会社のメリット(決算公告不要・役員任期のない事)を放棄したくない..
   株式会社にするメリットを感じない..
   手続をする費用負担が大変..
 手続をしない理由としては、こんなところでしょうか?
 それにしても会社法が施行されて5年が過ぎました。いまだに株式会社への移行期限
 などのアナウンスもされていないようです。
 そういえば、継続的にお取引を頂いているお客様からの問い合わせもほとんどありま
 せんし、こちらから振ってみてもあまり興味はなさそうです。
 実際に移行された方も、次世代への引き継ぎの際にとか新事業を始めるとか、積極的
 にというよりも ついでに..、この際..、的な感じでしたね。 
  それにしても もうそろそろ..???
 

    取扱う業務
  ≪会社・法人専門サイト ≫ です
         
       [ 相続登記・遺産分割 ] など..
 不動産の登記手続は  相続登記 をご覧下さい
 司法書士本人が全て対応します
司法書士阿部事務所が運営します)
       ※ 相続登記・遺産分割・遺言書の作成  ※ 売買贈与・財産分与・抵当権の抹消





                    ▼お知らせ▼
           ・株式会社の定款は公証人の認証手続が不要です
           ・オンライン登記申請を利用します(登録免許税¥ 4,000-、節約)

         ※ 登記終了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を1通¥550-(通常¥700-)で取得します。
          細かいですが、利用可能な制度は可能な限り利用して、低価格での提供に努めます。
          登記手続きは、オンライン申請をすることにより、法務局へ出張することがほとんどの
          場合不要(紙文書の添付書類は郵送・登録免許税は電子納付)となりました。
          登記簿謄本も徒歩3分の横浜地方法務局・本局で管轄を意識せずにすべて取得できます。
          余分な交通費が不要なので登記費用を抑えることにも貢献してくれています。
          



           移行手続の日程概略
は、Pdfで御確認下さい

                   
     準備中です


      株式会社としての定款を作成する必要はありますが公証人の認証作業は不要・株主総会の決議でok。
      手続的には新会社を設立するより複雑になります。



           必要書類&決定事項 は、Pdfで御確認下さい

                        準備中です


      基本的には、株式会社を設立する場合と同様の流れで株式会社としての概要を決める事から始めます。
         出資金1円、出資者1名、取締役1名、役員任期10年・・ 内容は通常の設立行為と同じです。


              登記手続の【御依頼】は 
                  設 立.Form :データ【会社設立事項】送信!


あらかじめ、こちらで用意したフォームに書き込んで送信するだけ
(どなたでも気軽に申込できます)
取締役・出資者 の印鑑証明書は、別途FAXをお願いしています



              
迷った方は..
                 
相 談.Form :【無料相談】へ
               【 電話(пF045-662-3107)でも気軽に御相談下さい 】




           登記費用  見積書(Pdf.)で内訳をご覧頂けます


               登記費用合計 = 司法書士報酬 + 実費(本人が申請する場合も必要)
                  ※ 実費(登録免許税・謄本閲覧費・郵送交通費など)


          【 移行手続 】 株式会社設立+有限会社解散

                        手続は、面談等で綿密に..  『通常料金』 で株式会社に移行します
                      組織変更.pdf 報酬:¥88,860- 
                    (条件の範囲内で『確定金額』です)



               注意事項



■■ 有限 ⇔ 株式


      有限会社を株式会社へと移行させる手続は『組織変更』に類する手続ですが、登記手続的な
      流れとしては 設立+解散、二つの登記を行う少し変則的な手続が必要です。

      有限会社は、会社法上『特例有限会社』として会社法の規制の中で存続していますので、
      株式会社にするためには「商号変更」を行い「株式会社を設立」することにより移行させる、
      少し難解な手続を行います。
         株式会社を新たに設立して有限会社は解散させる、 と考えた方が
         理解しやすいのですが・・
      何しろ変更登記なので、そのまま特段の決議をしない限り、資本金・役員等は株式会社登記
      事項に引き継がれるのが原則ですが、株式会社へ移行する際に資本金を増やしたり役員構成
      を変えたりすることも可能です。
      事業目的の変更(全部変更も可)、商号も単に有限会社Aから株式会社Aとするだけでなく
      株式会社CCC とまったく別にすることも可能です。
      注意したいのは【本店】です 株式会社設立登記の中で、有限会社時の本店以外で登記する
      ことができません。
      予め本店移転をしておくか、設立・解散と同時に別に「本店移転」登記をしなければなりま
      せん。(新設合併・新設分割などのように新しい本店での設立登記ができません)
      この際、本店も変えてしまおうと予定している方は注意して下さい。







司法書士 へ 御相談下さい
|||| || ||||| 登記手続と御相談は、登記事務の専門家 ||||| || |||||
abe-jimusho.

 

横浜市中区本町4丁目43番地 セボン関内第二ビル9F 〒231-0005
みなとみらい線・馬車道駅下車 7番出口、直ぐ右
                 ( 司法書士 & 行政書士 )          

司法書士阿部事務所 電話 045-662-3107



Copyright 2005-2011 abe-jimusho.(abe koetsu) allrights reserved